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マイナンバー制度について

2016-08-19

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マイナンバー制度の概要

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、マイナンバー制度が導入されました。
平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されています。
税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税務関係書類にマイナンバー・法人番号を記載することによって、税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などが期待されています。

 マイナンバー(個人番号)

平成27年10月から、住民票を有する全ての方に、1人1つのマイナンバー(12桁)が指定され、市区町村から住民票の住所宛に、通知カードにより通知されています。マイナンバーの利用は、社会保障、税、災害対策の分野で、法律や自治体の条例で定められた手続に限定されています。

個人番号通知カ-ド

平成27年10月5日以降、皆様一人一人に個人番号(マイナンバ-)が通知されます。
・住民票を有するすべての方に一人一つの番号(12桁)が通知されます。
・住民票の住所にマイナンバ-の「通知カ-ド」が送られます。通知を確実にお受け取りいただくため、今のお住まいと住民票が異なる方は、住所変更をお願いします。
・やむを得ない理由により住民票の住所地で個人番号通知カ-ドを受け取ることができない方は、下記関連リンクをご参照ください。
・マイナンバ-は漏えいにより不正に使われる恐れがある場合を除き、一生変更されません。
・「通知カ-ド」は「個人番号カ-ド」交付時、または、行政機関の窓口等で提供を求められた際に必要になりますので、紛失等しないよう大切に保管してください。
※「通知カ-ド」が交付された後に、住所等記載事項に変更が生じた場合は、「通知カ-ド」の記載変更が必要になります。
※通知カ-ドは顔写真がないため本人確認書類とはなりません。

個人番号カ-ド

希望する方は個人番号カ-ドが取得できます。
・平成27年10月以降、「通知カ-ド」と一緒に、個人番号カ-ド交付申請書が送付されます。個人番号カ-ドの交付を申請された方は、通知カ-ドと引換えに、平成28年1月から順次交付を受けることができます。
・カ-ドは写真付のカ-ドとなり、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・有効期限等が記載され、本人確認書類として利用できます。
・e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書が標準搭載されます。
・初回発行手数料は無料です。(電子証明書発行手数料含む)
・個人番号カ-ドは大切に保管してください。
※有効期限は、発効日から10回目(発行時20歳未満は5回目)の誕生日までになります。更新手続きは有効期間満了日の3か月前から有効期間満了日までの間、可能となります。

法人番号

平成27年10月から、株式会社などの法人等に、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、国税庁から登記上の所在地宛に、書面により通知されています(法人の支店・事業所等や個人事業者には指定されません。)。また、法人等の3情報(①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地及び③法人番号)は、マイナンバーと異なり、原則として、広く一般に公表され、どなたでも自由にご利用いただくことができます。

法人番号の公表

法人番号は、インターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表します。
公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地及び③法人番号の3項目(基本3情報)です。
また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表することとしています。

法人番号は、自由に使っていいの?

法人番号自体には、個人番号とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。
行政分野における法人番号の利用について申し上げますと、平成28年1月以降、税分野の手続において行うこととされており、例えば、法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載いただくことになります。

 

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