私の税金ナビ
こんなときこんな税金
就職したら・・・
給与と税金
サラリーマンが1 年間にもらった給料やボーナスなどの収入には所得税がかかります。
収入金額から給与所得控除額を控除した金額が給与所得の金額となり、給与から源泉徴収された所得税は、年末調整で精算されます。
確定申告
確定申告が必要な人
・給与などの年間収入合計額が2,000 万円を超える人
・給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20 万円を超える人
・2 か所以上から給与をもらっている人 など
確定申告をすれば税金が戻る場合がある人
・年の途中で退職し、年末調整を受けていない人
・医療費控除、雑損控除、寄附金控除、住宅ローン控除を受けたい人 など
病気になったら・・・
医療費控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費がある場合は、下記の金額(200万円限度)を
所得から差し引くことができます。
(1年間に支払った医療費-保険金等で補填される金額)-10万円か合計所得金額の5%(いずれか少ない金額)
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
平成29 年分から、人間ドックなど一定の健診等を受けている人が、スイッチOTC 医薬品の購入費を支払った場合は、選択により上記医療費控除に代えて
下記の金額(88, 000 円限度)を所得から差し引くことができます。
(1年間に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費-保険金等で補填される金額)-12,000円
NEW
医療費控除の確定申告書添付書類が簡略化されました。平成29年分以降は「医療費の明細書」・「医薬品購入費の明細書」を添付し、領収書は手元で5年間
保存します。また、協会けんぽ等の医療費通知書等を添付した場合は、領収書の保存は不要です。
結婚したら・・・
配偶者控除
配偶者の合計所得金額が、38 万円(給与収入で103 万円)以下のときは、配偶者控除として、38 万円を所得から差し引くことができます。
また、一定の要件を満たす人は、配偶者特別控除として、最高38 万円を所得から差し引くことができます。
*平成30年分から、本人及び配偶者の所得要件が改正されます。
扶養控除
扶養親族については、扶養控除として一人につき、下記の金額を所得から差し引くことができます。
区 分 所得控除額
①一般扶養親族 年齢16歳以上で②③を除く 38万円
②特定扶養親族 年齢19歳以上23歳未満 63万円
③老人扶養親族 同居老親等以外 48万円
(70歳以上) 同居老親等 58万円
*扶養親族とは、生計を一にする親族(配偶者を除く)等で、合計所得金額が38万円以下である人をいいます。