Archive for the ‘お知らせ’ Category
年末年始休業のお知らせ
謹啓 師走の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
早速ではございますが、本年度の年末年始の休業日につきまして、下記のとおりご案内申し上げます。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご了承賜わりたくお願い申し上げます。
本年中のご愛顧に深く感謝申し上げますとともに、来年も変わらぬご支援ご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
謹白
記
2019年12月28日(土)より2020年1月5日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。
※新年は1月6日(月)より通常営業をいたします。
・休業中のお問合せ等について
上記休業期間中にメール等でお問合せを頂いた場合は、1月6日(月)以降に順次対応させて頂きます。
夏季休業のご案内
夏季休業のご案内
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
弊所では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。
■夏季休業期間
令和元年8月10日(土) ~ 8月15日(木)
休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
青松税務司法書士事務所
年末年始休業のお知らせ
謹啓 師走の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
早速ではございますが、本年度の年末年始の休業日につきまして、下記のとおりご案内申し上げます。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご了承賜わりたくお願い申し上げます。
本年中のご愛顧に深く感謝申し上げますとともに、来年も変わらぬご支援ご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
謹白
記
2018年12月29日(土)より2019年1月3日(木)まで年末年始休業とさせていただきます。
※新年は1月4日(金)より通常営業をいたします。
・休業中のお問合せ等について
上記休業期間中にメール等でお問合せを頂いた場合は、1月4日(金)以降に順次対応させて頂きます。
夏季休業のご案内
暑中お見舞い申し上げます。
酷暑の折、皆様におかれましてはますますご清祥のことと存じます。
平素より、弊所には格別のご厚情を賜り厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記期間を夏期休業とさせていただきたく、ここにご案内申し上げます。
夏期休業期間:8月11日(土)~8月15日(水)
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくご了承のほどお願い申し上げます。
時節柄、どうかご自愛くださいませ。
平成30年盛夏
青松税務司法書士事務所
年末年始休業のお知らせ
謹啓 師走の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
早速ではございますが、本年度の年末年始の休業日につきまして、下記のとおりご案内申し上げます。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご了承賜わりたくお願い申し上げます。
本年中のご愛顧に深く感謝申し上げますとともに、来年も変わらぬご支援ご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
謹白
記
2017年12月29日(金)より2018年1月3日(水)まで年末年始休業とさせていただきます。
※新年は1月4日(木)より通常営業をいたします。
・休業中のお問合せ等について
上記休業期間中にメール等でお問合せを頂いた場合は、1月4日(木)以降に順次対応させて頂きます。
夏期休業のご案内
暑中お見舞い申し上げます。
酷暑の折、皆様におかれましてはますますご清祥のことと存じます。
平素より、弊所には格別のご厚情を賜り厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記期間を夏期休業とさせていただきたく、ここにご案内申し上げます。
夏期休業期間:8月11日(金)~8月16日(水)
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくご了承のほどお願い申し上げます。
時節柄、どうかご自愛くださいませ。
平成29年盛夏
青松税務司法書士事務所
確定申告有料相談のご案内
東京地方税理士会川崎南支部 有料相談のご案内
- 無料相談の対象(所得300万円以下)とならない方
- 年金・医療費控除といった簡単な申告でも無料相談会場での待ち時間がとれない方
- 新たに消費税課税事業者となることがみこまれるため、消費税の相談をしたい方
- 上記以外で確定申告について税理士に個別の相談をしたい方
開催日:2月2日(木)・2月6日(月)・2月9日(木)
時 間:10時~15時(※完全予約制)
場 所:川崎市川崎区小川町12-5 青松税務司法書士事務所
※相談会をスムーズに行うため、事前にご予約及び相談内容の概要についてお伺いさせて頂きます
年末年始休業のお知らせ
謹啓 師走の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
早速ではございますが、本年度の年末年始の休業日につきまして、下記のとおりご案内申し上げます。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご了承賜わりたくお願い申し上げます。
本年中のご愛顧に深く感謝申し上げますとともに、来年も変わらぬご支援ご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
謹白
記
2016年12月29日(木)より2017年1月4日(水)まで年末年始休業とさせていただきます。
※新年は1月5日(木)より通常営業をいたします。
・休業中のお問合せ等について
上記休業期間中にメール等でお問合せを頂いた場合は、1月5日(木)以降に順次対応させて頂きます。
年末調整について
年末調整とは
年末調整とは1月~12月までの1年間に支払われた給与や源泉所得税の過不足を12月に調整する仕組みのことです。
皆さんが毎月もらう給与は、所得税が天引きされた状態で受け取ります。アルバイトでも毎月の給与が88,000円を超えると所得税が天引きされるようになります。
日本では、会社等の雇用主が、従業員の給与を支払う際に、従業員が国に支払うべき所得税を給与から天引きし、会社が一旦預かった上で、従業員に代わってまとめて国に支払う仕組みになっているためです。
この仕組みのことを源泉徴収といい源泉徴収される所得税のことを源泉所得税といいます。
会社が従業員の代わりに毎月の給与から源泉徴収によって支払われている所得税ですがその金額はあくまでもおおよそ(概算)の金額であって正確な税金額が分かるのは、1年間の収入や差し引くものがきちんと決まる年末になってからになります。
その為、1年に1度、年末の時期にこれまで徴収した金額等を計算し直し年末調整の結果、所得税を払い過ぎている人には還付され(お金が戻ってくること)、所得税の支払が足りない人には、追加で支払が求められます。これを年末調整といいます。
年末調整の時期になると所属する会社から「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」の提出を求められるとともに生命保険や損害保険に入っている人は年末に送られてくる払込み証書を提出すれば保険料控除が受けられます。
確定申告とは
1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得を計算し、申告・納税する手続きのことを確定申告といいます。
年末調整などが終了し、所得税の還付や支払いが終わっている場合には確定申告の必要はありません。
確定申告をしなければならないのはどんな人?
代表的なのは個人事業主で確定申告が必要です。
また、サラリ-マンであっても下記のような場合は確定申告が必要です。
- 給与収入が2,000万円を超える場合
- 不動産収入や配当収入、年金収入など副収入がある場合で、その副収入に対する所得が20万円を超える場合
- 2つ以上の会社より給与を受けている方
- 医療費控除・雑損控除などを受ける場合
- 住宅ロ-ン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で可能)
- 年の途中で退職し年末までに再就職せず年末調整を受けられない場合
なお、下記のような方は確定申告をしなくてもよいので確認しましょう。
- 会社員(年末調整で清算済みで確定申告による控除等の必要がない方)
- 専業主婦等所得がない方
- 所得が少ない方(所得控除の額の合計額が所得額より多い方)
- 年金収入が400万円以下で、かつ、年金所得金額以外の所得金額が20万円以下の方
一般的なサラリ-マンの場合は年末調整をするだけで確定申告をする必要がありません。
アルバイト等でも1年間の所得が少ない方(給与収入金額が103万円以下)は確定申告する必要は原則ありませんがそれ以上の所得がある場合には確定申告の必要が出てきます。
1年を通して1ヶ所の会社に勤務し、他で給与所得の実績がない場合には、会社が行う年末調整だけで確定申告の必要だけで確定申告の必要はありません。ですが1年間に複数ヶ所で勤務していたり、転職の間の期間が空いている場合などは、自分で確定申告をする必要があるので、自分がする必要があるのかどうかの確認をまずは行いましょう。
マイナンバ-の確定申告
マイナンバ-の確定申告はいつから?
確定申告にもマイナンバ-が導入されます。
マイナンバ-の確定申告の導入は平成28年分の確定申告分からとなります。実際にマイナンバ-の起債が必要となってくるのは平成29年になってからとなります。
マイナンバ-による確定申告によって添付書類が大幅に削減
マイナンバ-によって添付されますので添付が不要
現在添付が不要になると分かっているのは
- 医療費控除
- 国民健康保険及び国民年金保険の証明
- 源泉徴収票
これらはマイナポ-タルから確認することができ、確定申告の際にまとめて取り出して提出することが可能となります。
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